電波法の解釈。
むっずかしーねー。
第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。存在を漏らすのもダメ。
id:into_the_blueと話してて、「んじゃ、やっぱりPlaceEngine違法じゃね?」と。
武田先生のとことかにもやっぱり書かれてたり。
どこまで都合良く解釈するかの世界?(ぉぃ)